(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号。以下「会計規則」という。)及びガス事業託送供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十二号。以下「託送料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号。以下「会計規則」という。)及びガス事業託送供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十二号。以下「託送料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この省令は、令和七年七月十五日から施行する。