(超過利潤計算書等の作成) 第五条 事業者(法第四十八条第一項ただし書の承認を受けた事業者であって法第四十九条第一項に規定する届出を行っていない事業者を除く。)は、超過利潤額等について、別表第三に掲げる算定方法に基づき、様式第三に整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗