(託送収支計算書等の公表方法等)
第八条
事業者(地方公共団体である事業者を除く。)は、当該事業者の事業年度経過後四月以内に法第五十三条第二項の規定による公表をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に同項の規定による公表をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に公表をしなければならない。
2地方公共団体である事業者は、当該事業者の決算について地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十条第四項の規定による議会の認定を経た後三日以内に法第五十三条第二項の規定による公表をしなければならない。
3事業者が、法第五十三条第二項の規定により公表すべき書類は、様式第一から様式第三までとし、営業所、事務所その他の事業場において、公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。
4事業者は、第一項又は第二項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。