(特定ガス導管事業者の公表方法の特例)
第十一条
特定ガス導管事業者が前条において準用する第八条第三項の書類を公表することにより、当該特定ガス導管事業者の競争上の地位を害すると認められる場合又は特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該特定ガス導管事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該特定ガス導管事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。