条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第六十六条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第六十六条

第四十八条第一項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第四十六の託送供給約款制定不要承認申請書に、託送供給約款を定める必要がないことを説明する書類を添えて提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第六十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十五条(託送供給約款の認可の申請等) ガス事業法施行規則 目次 第六十七条(託送供給約款以外の供給条件の認可の申請) →