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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第十条 (機能別原価の託送供給関連原価及び託送供給非関連原価への配分)

平成二十九年経済産業省令第十九号府省令
(機能別原価の託送供給関連原価及び託送供給非関連原価への配分)

第十条

事業者(法第四十八条第一項ただし書の承認を受けた事業者を除く。以下「託送供給約款制定事業者」という。)は、機能別原価を次の各号に掲げる項目に配分しなければならない。

  1. 託送供給関連原価ホルダー原価、高圧導管原価、中圧導管原価、低圧導管原価、供給管原価、メーター原価、検針原価(検針票投函に係る費用を除く。)、内管保安原価及び託送供給特定原価
  2. 託送供給非関連原価従量原価、LNG受入原価、LNG貯蔵原価、LNG圧送・気化・熱調原価、その他工場原価、検針原価(検針票投函に係る費用に限る。)、集金原価、巡回保安原価、需要家サービス原価、業務用関連原価、大口・卸供給特定原価、小口供給特定原価

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