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旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第十一条 (託送供給非関連原価の部門別原価への配分)

平成二十九年経済産業省令第十九号府省令
(託送供給非関連原価の部門別原価への配分)

第十一条

託送供給約款制定事業者は、託送供給非関連原価を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第五に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第三表に整理しなければならない。

  1. 小口供給部門原価
  2. 大口・卸供給部門原価

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