(託送供給約款制定事業者以外の事業者に係る機能別原価の部門別原価への配分)
第十二条
事業者(託送供給約款制定事業者を除く。)は、機能別原価を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第六に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第三表に整理しなければならない。
- 一小口供給部門原価
- 二大口・卸供給部門原価
事業者(託送供給約款制定事業者を除く。)は、機能別原価を別表第四に掲げる項目ごとに、別表第六に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第五第三表に整理しなければならない。