条文くん法令検索 AIに質問する

旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 第二十八条 (事業者の定める算定方法)

平成二十九年経済産業省令第十九号府省令
(事業者の定める算定方法)

第二十八条

旧一般ガスみなしガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第九条から第十四条まで(これらの規定を第二十一条第二項第二十二条又は第二十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者は当該算定方法を、様式第十四に整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則第二十八条(事業者の定める算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(事業の譲渡等) 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 目次