(指定旧供給地点小売供給約款において定めるべき事項)
第十二条
改正法附則第三十条第一項の指定旧供給地点小売供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一適用地点
- 二料金
- 三導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法
- 四前二号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法
- 五ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法
- 六ガスの使用者に供給するガスの成分に関する事項
- 七ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
- 八契約の申込みの方法及び解除に関する事項
- 九導管、器具、機械その他の設備に関する旧簡易ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項
- 十供給の停止又は使用の廃止に関する事項
- 十一前各号に掲げるもののほか、旧簡易ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項その他ガスの供給条件に関する事項があるときは、その事項
- 十二実施期日