(意見の聴取) 第十四条 第七条の規定は、改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第五条の規定による改正前のガス事業法第五十条による意見の聴取を行おうとする場合に準用する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗