(指定旧供給区域熱供給規程)
第二十二条
改正法附則第五十二条第一項の指定旧供給区域熱供給規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一適用区域
- 二料金の額又はその算出方法
- 三導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の額又はその算出方法及び負担の方法
- 四前二号に掲げるもののほか、指定旧供給区域熱供給を受ける者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
- 五使用量の計測方法及び料金その他の指定旧供給区域熱供給を受ける者が負担すべきものの徴収の方法
- 六供給する温水等の温度及び圧力
- 七供給する温水等の供給時間及び供給期間
- 八指定旧供給区域熱供給を受ける旨の申込に関する事項
- 九導管、器具、機械その他の設備に関する当該みなし熱供給事業者及び指定旧供給区域熱供給を受ける者の保安上の責任に関する事項
- 十指定旧供給区域熱供給を受ける者が設置する施設に関する事項
- 十一指定旧供給区域熱供給を受ける者が設置する施設の概要についての当該みなし熱供給事業者に対する通知に関する事項
- 十二指定旧供給区域熱供給の停止又は指定旧供給区域熱供給を受けることの廃止に関する事項
- 十三前各号に掲げるもののほか、当該指定旧供給区域熱供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容
- 十四有効期間を定める場合にあっては、その期間
- 十五実施期日