第二十三条
改正法附則第五十二条第一項の規定により、指定旧供給区域熱供給規程の設定の認可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十六の指定旧供給区域熱供給規程設定認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2改正法附則第五十二条第一項の規定により、指定旧供給区域熱供給規程の変更の認可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十七の指定旧供給区域熱供給規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第三号ロに掲げる書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。
- 一変更を必要とする理由を記載した書類
- 二変更しようとする部分を明らかにした現行の指定旧供給区域熱供給規程
- 三