第二十四条
改正法附則第五十二条第三項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一指定旧供給区域熱供給規程により、現に指定旧供給区域熱供給を受けている者(以下「需要家」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該需要家の負担(以下「料金等」という。)を変更する場合であって、当該需要家の熱の使用量その他の使用形態及び当該需要家が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間が当該指定旧供給区域熱供給規程の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかの需要家が支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他の需要家が支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
- 二導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担に関する事項を変更する場合であって、いずれの需要家の負担も増加しない場合
- 三前二号に掲げるもののほか、需要家の負担となる事項を変更する場合であって、いずれの需要家の負担も増加しない場合
- 四供給する温水等の温度及び圧力を変更する場合であって、いずれの熱使用者に対しても不利なものとしない場合
- 五供給する温水等の供給時間又は供給期間を変更する場合であって、いずれの需要家に対しても不利なものとしない場合
- 六指定旧供給区域熱供給の停止又は指定旧供給区域熱供給を受けることの廃止に関する事項を変更する場合であって、いずれの需要家に対しても不利なものとしない場合
- 七前各号に掲げるもののほか、指定旧供給区域熱供給規程の構成又は使用する字句等を変更する場合