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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第二十五条

平成二十八年経済産業省令第三十三号府省令

第二十五条

改正法附則第五十二条第四項の届出を行おうとするみなし熱供給事業者は、様式第十八の指定旧供給区域熱供給規程変更届出書に変更後の指定旧供給区域熱供給規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

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