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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第二十六条 (みなし熱供給事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)

平成二十八年経済産業省令第三十三号府省令
(みなし熱供給事業者の旧認可供給条件に関する経過措置)

第二十六条

改正法附則第五十三条の承認を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十九の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 指定旧供給区域熱供給規程以外の供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
  2. その申請が第二十二条第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては、これらの事項に関する説明書

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