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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令
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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第二十七条 (みなし熱供給事業者に対する立入検査の身分証明書)
平成二十八年経済産業省令第三十三号
府省令
(みなし熱供給事業者に対する立入検査の身分証明書)
第二十七条
改正法附則第五十六条第二項の証明書は、
様式第二十
によるものとする。
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この条文が参照している条文
様式第二十
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