(用語の定義)
第一条
この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)、熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)、熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。