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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第四条 (指定旧供給区域等の変更の許可申請)

平成二十八年経済産業省令第三十三号府省令
(指定旧供給区域等の変更の許可申請)

第四条

改正法附則第二十三条第一項の規定により指定旧供給区域等の変更の許可を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第二の指定旧供給区域等変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、第四号又は第五号の書類を添付することを要しない。

  1. 変更を必要とする理由を記載した書類
  2. 増加し、又は減少する指定旧供給区域等の境界を記載した図面
  3. 指定旧供給区域等を増加する場合は、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
  4. 指定旧供給区域等を増加する場合は、運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
  5. 指定旧供給区域等を増加する場合は、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の収支見積書
  6. 指定旧供給区域等の増加に伴い、他からガスの供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合は、その供給をする者との契約書の写し

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