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電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第十七条 (みなしガス小売事業者に対する立入検査の身分証明書)

平成二十八年経済産業省令第三十三号府省令
(みなしガス小売事業者に対する立入検査の身分証明書)

第十七条

改正法附則第三十四条第三項の証明書は、様式第十二によるものとする。

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