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旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則 第十二条 (届出供給約款料金原価の算定)

平成二十九年経済産業省令第二十号府省令
(届出供給約款料金原価の算定)

第十二条

改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第五条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十七条の七第一項において準用する旧法第十七条第三項の規定により変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款届出料金」という。)を算定しようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者(以下この条から第十五条まで及び第十七条において「届出事業者」という。)は、原資算定期間として、供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から三年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする一年以上の期間を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出供給約款料金原価を算定しなければならない。

  1. 届出上限値方式
  2. 総括原価方式

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