(変動額届出供給約款料金原価の算定)
第十六条
旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、改正法附則第三十条第一項、旧法第三十七条の七第一項において準用する旧法第十七条第三項又は第六項の規定により供給約款で設定した料金(以下「現行供給約款料金」という。)を次項の規定により算定する原料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下同じ。)を基に変更しようとするときは、第二条から前条までの規定にかかわらず、石油石炭税変動相当額を基に変動額届出供給約款料金原価を算定することができる。
2前項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、石油石炭税変動相当額を、次の各号に掲げる算定方法により算定し、様式第四第一表に整理しなければならない。
- 一
- 二
3第一項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、前項により算定した石油石炭税変動相当額を、変動機能別原価として、製造需要原価変動費に直課しなければならない。
4第一項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、前項の変動機能別原価を、現行供給約款料金の算定時における第十条の配分方法に基づき、届出供給約款料金変動額及び届出非規制需要料金変動額に配分し、様式第四第二表に整理しなければならない。
5第一項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、現行供給約款料金の算定時の供給約款料金原価、届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(以下「現行供給約款料金原価」という。)に前項の届出供給約款料金変動額を加えた額を、変動額届出供給約款料金原価として整理し、様式第四第三表に整理しなければならない。