(機能別原価の需要種別原価への配分) 第十条 事業者は、機能別原価を別表第五に掲げる配分式に基づき、需要種別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第二第三表に整理しなければならない。一供給約款料金原価二非規制需要料金原価三旧特定ガス大口供給料金原価 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗