(総原価の機能別原価への配分) 第九条 事業者は、総原価を別表第四に掲げる配分式に基づき、機能別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第二第二表に整理しなければならない。一製造需要原価固定費二製造需要原価変動費三供給需要原価固定費四供給需要原価変動費五需要家原価 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗