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旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則 第十四条 (総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)

平成二十九年経済産業省令第二十号府省令
(総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)

第十四条

総括原価方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間において旧簡易ガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出総原価」という。)を算定しなければならない。

2第二条第二項及び第三条から第十条までの規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3第一項の届出事業者は、前項の規定により算定した届出供給約款料金原価の額並びに供給約款の変更前料金収入額及び供給約款の料金引下げ原資の額を算定し、様式第三第二表に整理しなければならない。

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