条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則
› 第四条
旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則 第四条 (有形固定資産投資額の算定)
平成二十九年経済産業省令第二十号
府省令
(有形固定資産投資額の算定)
第四条
事業者は、有形固定資産投資額を
別表第二
に掲げる算定方法に基づき算定し、
様式第一第二表
に整理しなければならない。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則第四条(有形固定資産投資額の算定)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
別表第二
(e-Gov)
様式第一
(e-Gov)
← 第三条(ガス販売量の算定)
旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則 目次
第五条(営業費の算定) →