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旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則 第四条 (有形固定資産投資額の算定)

平成二十九年経済産業省令第二十号府省令
(有形固定資産投資額の算定)

第四条

事業者は、有形固定資産投資額を別表第二に掲げる算定方法に基づき算定し、様式第一第二表に整理しなければならない。

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