(熱量等の測定義務) 第七十八条 特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの熱量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗