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ガス事業法施行規則 第百二十七条 (電磁的方法による保存)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(電磁的方法による保存)

第百二十七条

第七十八条に規定する測定の結果の記録は、前条第三項各号に掲げるところにより、電磁的方法により作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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