条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法 第十一条 (登録の抹消)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(登録の抹消)

第十一条

経済産業大臣は、第九条第一項若しくは第二項の規定によるガス小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガス小売事業者の登録を抹消しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

新ガス事業法第二十二条第一項ただし書(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第二条の規定の施行前においても行うことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法第十一条(登録の抹消)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(登録の取消し) ガス事業法 目次 第十二条(経済産業省令への委任) →