(車両の通行の制限)
第十九条の十三
道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両のうち水底トンネルを通行することができる車両を、道路管理者の定める種類に属し、かつ、積載する危険物の容器、容器への収納方法及び包装(次条において「容器包装」という。)、積載数量並びに積載方法が道路管理者の定める要件を満たしているものに限ることができる。
- 一火薬類
- 二高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス
- 三毒物又は劇物
- 四毒物及び劇物以外の物品で、クロルアセトフェノン、モノクロルアセトンその他これらと同程度以上の毒性を有するもの
- 五
- 六四塩化けい素、オキシ塩化りんその他これらと同程度以上の腐食性を有するもの
- 七マッチ
- 八前条第二号及び第五号に掲げるもの
2道路管理者は、前項各号に掲げる危険物を積載する車両が水底トンネルを通行することができる時間を限ることができる。