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道路法施行令 第十九条の十三 (車両の通行の制限)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(車両の通行の制限)

第十九条の十三

道路管理者は、次に掲げる危険物を積載する車両のうち水底トンネルを通行することができる車両を、道路管理者の定める種類に属し、かつ、積載する危険物の容器、容器への収納方法及び包装(次条において「容器包装」という。)、積載数量並びに積載方法が道路管理者の定める要件を満たしているものに限ることができる。

  1. 火薬類
  2. 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス
  3. 毒物又は劇物
  4. 毒物及び劇物以外の物品で、クロルアセトフェノン、モノクロルアセトンその他これらと同程度以上の毒性を有するもの
  5. 消防法第二条第七項に規定する危険物(同法別表に掲げる第四類の危険物にあつては、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第一条の六に規定する引火点を測定する試験において、一気圧において、引火点が七十度未満の温度で測定されるものに限る。)
  6. 四塩化けい素、オキシ塩化りんその他これらと同程度以上の腐食性を有するもの
  7. マッチ
  8. 前条第二号及び第五号に掲げるもの

2道路管理者は、前項各号に掲げる危険物を積載する車両が水底トンネルを通行することができる時間を限ることができる。

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