(車両の通行の禁止又は制限に関する公示) 第十九条の十五 道路管理者は、第十九条の十二又は第十九条の十三の規定により車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の十五を開く ↗