(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)
第四条の十
令第十九条の十五の規定による車両の通行の禁止又は制限に関する公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
- 一危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限する水底トンネルの名称及び箇所
- 二危険物を積載する車両の通行を禁止するときは、当該危険物の表示
- 三危険物を積載する車両の通行を制限するときは、次に掲げる事項
- イ当該危険物の表示
- ロ当該危険物を積載することができる車両の種類
- ハ当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件
- ニ当該危険物を積載する車両の通行することができる時間を定めるときは、その時間
- イ