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道路法施行規則 第四条の十 (車両の通行の禁止又は制限に関する公示)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)

第四条の十

第十九条の十五の規定による車両の通行の禁止又は制限に関する公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

  1. 危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限する水底トンネルの名称及び箇所
  2. 危険物を積載する車両の通行を禁止するときは、当該危険物の表示
  3. 危険物を積載する車両の通行を制限するときは、次に掲げる事項
    1. 当該危険物の表示
    2. 当該危険物を積載することができる車両の種類
    3. 当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件
    4. 当該危険物を積載する車両の通行することができる時間を定めるときは、その時間

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