条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する政令 第一条の六 (第四類の危険物の試験)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(第四類の危険物の試験)

第一条の六

別表第一備考第十号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験(タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が八十度以下の温度で測定されない場合にあつてはクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が零度以上八十度以下の温度で測定され、かつ、当該引火点における試験物品の動粘度が十センチストークス以上である場合にあつてはセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験)とする。

e-Gov法令検索で第一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する政令第一条の六(第四類の危険物の試験)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の五(第三類の危険物の試験及び性状) 危険物の規制に関する政令 目次 第一条の七(第五類の危険物の試験及び性状) →