第一条
この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の次に一章を加える改正規定、第七十五条の改正規定、第八十条の次に一条を加える改正規定、第八十二条に一号を加える改正規定、第八十四条の次に二条を加える改正規定並びに附則第二条から第七条まで、附則第十二条から第十四条まで及び附則第十六条から第十九条までの規定は公布の日から、第二十八条の改正規定、第三十二条の改正規定、第三十四条の改正規定、第三十八条第二項第三号の改正規定、第八十一条第三号の改正規定中「第二十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分、第八十二条第一号の改正規定中「第二十八条第二項」を「第二十八条第三項」に改める部分及び第八十三条第一号の改正規定中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改める部分並びに附則第十条の規定は公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七十五条の改正規定は、公布の日から施行する。
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第四条及び第十五条並びに附則第四条、第五条、第十六条、第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、平成三十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、令和七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、令和八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。