条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第四十二条 (運搬容器の構造及び最大容積)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(運搬容器の構造及び最大容積)

第四十二条

第二十八条第二号の総務省令で定める運搬容器の構造は、堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納された危険物が漏れるおそれがないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第四十二条(運搬容器の構造及び最大容積)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(運搬容器の材質) 危険物の規制に関する規則 目次 第四十三条 →