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危険物の規制に関する規則 第四十条の五 (注入ホースを緊結しないことができるタンク等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(注入ホースを緊結しないことができるタンク等)

第四十条の五

第二十七条第六項第四号イの規定による注入は、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により行わなければならない。

2第二十七条第六項第四号イの総務省令で定めるタンクは、指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクとする。

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