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危険物の規制に関する規則 第十三条の七 (製造所の特例を定めることができる危険物)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(製造所の特例を定めることができる危険物)

第十三条の七

第九条第三項の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等、第四類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アセトアルデヒド等」という。)及び第五類の危険物のうちヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)とする。

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