(特別の貯蔵基準を必要とする危険物) 第四十条の三 令第二十六条第二項の総務省令で定める危険物は、第十三条の七に規定するもの並びに第四類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するもの(第四十条の三の三において「ジエチルエーテル等」という。)とする。 e-Gov法令検索で第四十条の三を開く ↗