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危険物の規制に関する規則
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危険物の規制に関する規則 第四十条の二の五 (架台での貯蔵高さ)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(架台での貯蔵高さ)
第四十条の二の五
令
第二十六条第一項第十一号の三
の総務省令で定める高さは、六メートルとする。
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この条文が参照している条文
危険物の規制に関する政令 第26条
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危険物の規制に関する規則 目次
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