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危険物の規制に関する規則 第四十条の二の四 (用具の備付け等)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(用具の備付け等)

第四十条の二の四

第二十六条第一項第十号の総務省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。

2第二十六条第一項第十号の総務省令で定める用具は、防護服、ゴム手袋、弁等の締付け工具及び携帯用拡声器とする。

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