(アルキルアルミニウム等の貯蔵所における貯蔵の基準)
第四十条の三の二
令第二十六条第二項の規定によるアルキルアルミニウム等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに、新たにアルキルアルミニウム等を注入するときは、あらかじめ当該タンク内の空気を不活性の気体と置換しておくこと。
- 二屋外貯蔵タンク又は屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつてはアルキルアルミニウム等の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアルキルアルミニウム等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不活性の気体を封入すること。
- 三移動貯蔵タンクにアルキルアルミニウム等を貯蔵する場合は、二十キロパスカル以下の圧力で不活性の気体を封入しておくこと。