条文くん法令検索 AIに質問する

危険物の規制に関する規則 第三十二条の三 (スプリンクラー設備の基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(スプリンクラー設備の基準)

第三十二条の三

第二種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。

  1. スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が一・七メートル以下となるように設けること。
  2. 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条第三十二条の五第三十五条の二及び第三十五条の四において同じ。)は、百五十平方メートル以上(防護対象物の床面積が百五十平方メートル未満であるときは、当該床面積)とすること。
  3. 水源は、その水量が閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては三十(ヘッドの設置個数が三十未満である防護対象物にあつては、当該設置個数)、開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつてはヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に二・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
  4. スプリンクラー設備は、前号に定める個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。
  5. スプリンクラー設備には、予備動力源を附置すること。

e-Gov法令検索で第三十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物の規制に関する規則第三十二条の三(スプリンクラー設備の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条の二(屋外消火栓設備の基準) 危険物の規制に関する規則 目次 第三十二条の四(水蒸気消火設備の基準) →