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危険物の規制に関する規則 第三十二条の四 (水蒸気消火設備の基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(水蒸気消火設備の基準)

第三十二条の四

第三種の水蒸気消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

  1. 蒸気放出口は、タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の火災を有効に消火することができるように設けること。
  2. 水蒸気発生装置は、次に定めるところによること。
    1. タンクの内容積に応じ、当該内容積一立方メートルにつき三・五キログラム毎時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を一時間以上連続して放射することができるものであること。
    2. 水蒸気の圧力を〇・七メガパスカル以上に維持することができるものであること。
  3. 水蒸気消火設備には、予備動力源を附置すること。

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