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危険物の規制に関する規則 第三十二条の二 (屋外消火栓設備の基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(屋外消火栓設備の基準)

第三十二条の二

第一種の屋外消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。

  1. 屋外消火栓は、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。以下同じ。)の各部分(建築物の場合にあつては、当該建築物の一階及び二階の部分に限る。)から一のホース接続口までの水平距離が四十メートル以下となるように設けること。この場合において、その設置個数が一であるときは二としなければならない。
  2. 水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が四を超えるときは、四)に十三・五立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
  3. 屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が四を超えるときは、四個の屋外消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、放水量が四百五十リットル毎分以上の性能のものとすること。
  4. 屋外消火栓設備には、予備動力源を附置すること。

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