(泡消火設備の基準)
第三十二条の六
第三種の泡消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
- 一固定式の泡消火設備の泡放出口等は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
- 二移動式の泡消火設備の泡消火栓は、屋内に設けるものにあつては第三十二条第一号、屋外に設けるものにあつては第三十二条の二第一号の規定の例により設けること。
- 三水源の水量及び泡消火薬剤の貯蔵量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
- 四泡消火設備には、予備動力源を附置すること。ただし、第三十三条第一項第六号に規定する顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に同条第二項第一号に規定する基準により設置されるものにあつては、この限りでない。