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危険物の規制に関する規則 第三十二条 (屋内消火栓設備の基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(屋内消火栓設備の基準)

第三十二条

第一種の屋内消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。

  1. 屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。この場合において、屋内消火栓は、各階の出入口付近に一個以上設けなければならない。
  2. 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が五を超えるときは、五)に七・八立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
  3. 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が五を超えるときは、五個の屋内消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・三五メガパスカル以上で、かつ、放水量が二百六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
  4. 屋内消火栓設備には、予備動力源を附置すること。

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