(消火設備の能力単位) 第三十一条 第五種の消火設備の能力単位の数値は、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)によるほか、別表第二のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗