(第四種の消火設備の基準) 第三十二条の十 第四種の消火設備は、防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。ただし、第一種、第二種又は第三種の消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十二条の十を開く ↗