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危険物の規制に関する規則 第三十二条の十 (第四種の消火設備の基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(第四種の消火設備の基準)

第三十二条の十

第四種の消火設備は、防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。ただし、第一種、第二種又は第三種の消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。

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