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危険物の規制に関する規則 第三十二条の九 (粉末消火設備の基準)
昭和三十四年総理府令第五十五号
府省令
(粉末消火設備の基準)
第三十二条の九
第三種の粉末消火設備の設置の基準は、
第三十二条の七各号
に掲げる不活性ガス消火設備の基準の例による。
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この条文が参照している条文
第32条の7
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