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危険物の規制に関する規則 第三十二条の九 (粉末消火設備の基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(粉末消火設備の基準)

第三十二条の九

第三種の粉末消火設備の設置の基準は、第三十二条の七各号に掲げる不活性ガス消火設備の基準の例による。

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