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危険物の規制に関する規則 第三十二条の八 (ハロゲン化物消火設備の基準)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(ハロゲン化物消火設備の基準)

第三十二条の八

第三種のハロゲン化物消火設備の設置の基準は、前条各号に掲げる不活性ガス消火設備の基準の例による。

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